不動産取得税(土地)の計算・シミュレーション

Q. 土地の課税評価額は?
A. 土地の取得税額は、
計算式
① 土地の課税標準額を求める
② 土地の不動産取得税を求める
不動産取得税の概要

不動産取得税の計算 [ 税額 = 課税評価額(課税標準)× 税率 ]

土地や家屋を有償・無償の別、登記の有無にかかわらず、売買、贈与、交換、建築(新築、増築、改築)などにより取得した方(個人、法人を問いません。)
※ 令和6年(2024年)3月31日までに宅地等(宅地及び宅地評価された土地)を取得した場合は、取得した不動産の価格(課税評価額)×1/2を課税標準額とします。
土地 3/100(3%)
建物(住宅) 3/100(3%)
建物(非住宅) 4/100(4%)
新築住宅及びその敷地の税額の軽減
建物 特例の税額

特例の税額の計算 [ 税額 = ( 課税評価額 - 1,200万円 ) × 3% ]

軽減の要件 ■ 居住用その他も含め住宅全般に適用 (マイホーム・セカンドハウス・賃貸用マンション[住宅用]など)
■ 課税床面積が50m2以上(戸建以外の貸家住宅は1戸当たり40m2以上)240m2以下
認定長期優良住宅の場合 新築住宅の1,200万円控除に代えて1,300万円とする。(※ 令和6年(2024年)3月31日までの特例)
土地 特例の税額

 特例の税額の計算 [ 税額 = ( 課税評価額 × 1/2 × 3% )- 控除額 ]
※下記AかBの多い金額
 A = 45,000円
 B =(土地1m2当たりの課税評価額 × 1/2) × (課税床面積 × 2(200m2限度)) × 3%

軽減の要件 ■ 上記「建物」の軽減の要件を満たすこと
■ 取得から3年以内(※ 令和6年(2024年)3月31日までの特例)に建物を新築すること(土地先行取得の場合)
■ 土地を借りるなどして住宅を新築した人が新築1年以内にその土地を取得すること(建物建築先行の場合)
中古住宅及びその敷地の税額の軽減
建物 特例の税額

特例の税額の計算 [ 税額 = ( 課税評価額 - 控除額 ) × 3% ]

新築された日 控除額
1954年(昭和29年)7月1日~1963年(昭和38年)12月31日※ 100万円
1964年(昭和39年)1月1日~1972年(昭和47年)12月31日※ 150万円
1973年(昭和48年)1月1日~1975年(昭和50年)12月31日※ 230万円
1976年(昭和51年)1月1日~1981年(昭和56年)6月30日※ 350万円
1981年(昭和56年)7月1日~1985年(昭和60年)6月30日※ 420万円
1985年(昭和60年)7月1日~1989年(平成元年)3月31日 450万円
1989年(平成元年)4月1日~1997年(平成9年)3月31日 1,000万円
1997年(平成9年)4月1日以降 1,200万円
※ 昭和56年以前の新築については、新耐震基準に適合していることの証明がされたものに限ります。
軽減の要件 ■ 買主の居住用、またはセカンドハウス用としての取得(賃貸用マンション[住宅用]は適用外)
■ 50m2以上240m2以下(課税床面積)
■ 次のいずれかに該当するものであること
①、昭和57年1月1日以降に建築されたものであること(固定資産課税台帳記載の新築日で判断)
②、①に該当しない住宅で、新耐震基準に適合していることについて証明がなされたものや、既存住宅売買瑕疵保険に加入している一定のものであること
③、新耐震基準に適合しない住宅で、入居前に新耐震基準に適合するための改修を実施する一定の中古住宅であること
土地 特例の税額

 特例の税額の計算 [ 税額 = ( 課税評価額 × 1/2 × 3% )- 控除額 ]
※下記AかBの多い金額
 A = 45,000円
 B =(土地1m2当たりの課税評価額 × 1/2) × (課税床面積 × 2(200m2限度)) × 3%

軽減の要件 ■ 上記「建物」の軽減の要件を満たすこと
■ 取得から1年以内にその土地上の建物を取得すること(土地先行取得の場合)
■ 土地を借りるなどしてその土地上の建物を取得した人が1年以内にその土地を取得すること(建物建築先行の場合)