譲渡所得税(シンプル版)の計算・シミュレーション

Q. 譲渡価格(売却額)は? 万円
Q. 譲渡時にかかった諸経費は? 万円
Q. 取得価格は? 万円
Q. 取得時にかかった諸経費は? 万円
Q. 譲渡した年の1月1日において所有していた期間は?
※カレンダー上での所有期間とは異なり、取得日から譲渡した年の1月1日時点において5年を超えていなければ長期譲渡所得となりません。 例えば、2023年中に譲渡する場合、その不動産の取得日が、2017年12月31日以前だと5年超で「長期譲渡所得」に、2018年1月1日以後であれば5年以下で「短期譲渡所得」となります。
Q. マイホーム売却時の3,000万円特別控除の特例を受ける為の要件は満たしていますか?
A. 譲渡所得税額は、

譲渡所得税の税率

所有期間 短期 長期
5年以下 5年超 10年超所有軽減税率の特例
居住用 39.63%
(所得税 30.63%・住民税 9%)
20.315%
(所得税 15.315%・住民税 5%)
  1. ⑤ 課税譲渡所得6,000万円以下の部分14.21%
    (所得税 10.21%・住民税 4%)
  2. ⑤ 課税譲渡所得6,000万円超の部分20.315%
    (所得税 15.315%・住民税 5%)
非居住用 39.63%
(所得税 30.63%・住民税 9%)
20.315%
(所得税 15.315%・住民税 5%)

譲渡所得税の特別控除の特例

特例 概要 特例を受けるための適用要件
マイホームを売却したときの特例

マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。


これを、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例といいます。

  1. 自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること。
  2. 売った年の前年及び前々年にこの特例の適用を受けていないこと。
  3. マイホームの買換えやマイホームの交換の特例もしくは、マイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと。
  4. 売った家屋や敷地について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと。
  5. 災害によって滅失した家屋の場合は、その敷地を住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。
  6. 売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。