不動産取得税

【 不動産取得税とは 】

不動産取得税は、土地・家屋(建物)等の、不動産所有権を取得した際に課税されます。
有償・無償(贈与)の別、登記の有無にかかわらず、『売買、贈与、交換、新築、増築、改築』などの行為によって不動産を取得した方すべてが対象になります。 ただし、相続により取得した場合には課税されません。

課税対象

『 売買、贈与、交換、新築、増築、改築 』(注)相続は非課税

不動産取得税の計算方法(納める額)

取得した不動産の価格(固定資産税の課税標準額)*1 × 4%(標準税率)

固定資産税における課税標準額とは、総務大臣が定めた固定資産評価基準により評価、決定された価格で、新・増築家屋等を除き、原則として固定資産課税台帳に登録されている価格をいいます。
したがって、不動産の購入価格や建築工事費ではありません。また、土地や家屋の贈与を受けたり、交換により取得した場合も、固定資産課税台帳に登録されている価格となります。
以下のとおり特例により標準税率が軽減されます。

取得日 土地 家屋(住宅) 家屋(非住宅)
平成20年(2008年)4月 1日から
令和6年(2024年)3月31日まで
3% 4%

*1 令和6年(2024年)3月31日までに宅地等(宅地及び宅地評価された土地)を取得した場合は、取得した不動産の価格(固定資産税の課税標準額)×1/2(50%)を課税標準額とします。

納める時期と方法

都税事務所・支庁から送付する納税通知書で、納税通知書に記載されている納期限までに納めます。
都税事務所・都税支所・支庁や金融機関・郵便局の窓口のほか、指定のコンビニエンスストアや金融機関等のペイジー対応のATMで納付できます。
また、パソコンや携帯電話などからクレジットカードを利用して納付することもできます。ただし、口座振替はご利用できませんのでご注意ください。

不動産取得税の免税点について

課税標準となるべき額が次の金額未満の場合、不動産取得税は課税されません。

土地 家屋
新築、増築、改築 その他(売買など)
10万円 23万円 12万円

ただし、次の場合は、それぞれその前後の土地又は家屋の取得をあわせて一つの土地の取得又は一戸の家屋の取得とみなして、判断します。

  • 1)土地を取得した方がその土地を取得した日から1年以内にその土地に隣接する土地を取得した場合
  • 2)家屋を取得した方がその家屋を取得した日から1年以内にその家屋と一構となるべき家屋を取得した場合

不動産を取得したときの申告について

取得した日から30日以内に、土地、家屋の所在地を所管する都税事務所(都税支所)・支庁に申告してください。未登記物件を取得した場合も申告が必要です。

不動産取得税申告書は<申請様式><不動産取得税>よりダウンロードできます。

住宅を取得したときの軽減制度について

1)新築住宅の取得

床面積が次の要件を満たす新築住宅*1は「特例適用住宅」として、住宅の価格*2から一定額が控除されます。

〔要件〕*3
下 限 上限
一戸建の住宅 一戸建以外の住宅*4
貸家以外 50㎡以上 50㎡以上 240㎡以下
貸家 50㎡以上 40㎡以上 240㎡以下

*1 家屋の増築・改築をした場合にも、要件を満たせば当該軽減制度が適用されます(要件の判定は、増改築後の床面積で行います)。
*2 住宅の価格とは、実際の購入代金や建築工事費ではなく、総務大臣が定める固定資産評価基準により評価し、決定された価格(評価額)です。
*3 現況の床面積で判定しますので、登記床面積と異なる場合があります。マンション等は共用部分の床面積を専有部分の床面積割合によりあん分した床面積も含まれます。
*4 一戸建以外の住宅とは、マンション等の区分所有住宅又はアパート等構造上独立した区画を有する住宅のことをいいます。なお、要件の判定は、独立した区画ごとに行います。

〔控除額〕
1,200万円*5(価格が1,200万円未満である場合はその額)

*5 一戸建以外の住宅については、独立した区画ごとに控除されます。
長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅の新築の場合については、1,300万円となります。(令和6年(2024年)3月31日までの間に取得した場合に限ります。)

〔税額の計算〕
(住宅の価格-控除額)×税率(3%)=税額

2)耐震基準に適合する中古住宅の取得

次のアからウのすべての要件を満たす中古住宅は「耐震基準適合既存住宅」として、住宅の価格から一定額が控除されます。

〔要件〕
要件の内容
ア 居住要件
※取得時における家屋の現況が住宅であることが必要です。

個人が自己の居住用に取得した住宅であること
(なお、取得前に住宅以外であった家屋を住宅にリフォームする場合は、取得する前に住宅とするリフォームが完了している必要があります。)

イ 床面積要件

50㎡以上240㎡以下
(床面積要件の判定については上記「1)新築住宅の取得」と同様です。)

ウ 耐震基準要件*1

昭和57年1月1日以後に新築されたもの

左記の条件に該当しない住宅で建築士等が行う耐震診断によって新耐震基準に適合していることの証明がされたもの
(なお、証明に係る調査が住宅の取得日前2年以内に終了していることが必要です。)

*1 ウの耐震基準要件に該当していない場合であっても、取得後に耐震改修工事を行った場合は、別途不動産取得税の軽減制度があります。
詳しくは、下記「(3)耐震基準に適合しない中古住宅の取得」をご覧ください。

〔控除額〕

取得した中古住宅の新築された日に応じた額が控除されます。

新築された日 控除額
昭和29年7月1日~昭和38年12月31日 100万円
昭和39年1月1日~昭和47年12月31日 150万円
昭和48年1月1日~昭和50年12月31日 230万円
昭和51年1月1日~昭和56年 6月30日 350万円
昭和56年7月1日~昭和60年 6月30日 420万円
昭和60年7月1日~平成元年 3月31日 450万円
平成元年4月1日~平成 9年 3月31日 1,000万円
平成9年4月1日以後 1,200万円

※昭和56年以前の新築については、新耐震基準に適合していることの証明がされたものに限ります。詳しくは、上記〔要件〕中、ウの要件をご覧ください。
なお、昭和29年6月30日以前に新築された家屋を取得された場合には、上記の居住要件、床面積要件を満たし、新耐震基準に適合していることの証明がなされたとしても、控除されません。

〔税額の計算〕
(住宅の価格-控除額*2)×税率(3%)=税額

*2 ただし、住宅の持分を取得した場合には、住宅の価格及び控除額にその持分を乗じた額となります。

3)耐震基準に適合しない中古住宅の取得

平成26年4月1日以後、耐震基準に適合しない中古住宅*1を取得した場合で、以下の要件に該当するものについては、家屋の税額から一定額が減額されます。

*1 耐震基準に適合しない中古住宅とは、上記「2)耐震基準に適合する中古住宅の取得」の〔要件〕のうち、「ウ 耐震基準要件」を満たしていない中古住宅(耐震基準不適合既存住宅)をいいます。

〔要件〕
  • ・個人の取得であること
  • ・床面積が50㎡以上240㎡以下であること
  • ・取得後6か月以内に以下の①~③が行われること
    • ①取得した中古住宅について耐震改修工事*2を行うこと
    • ②耐震改修工事後の中古住宅が、耐震診断によって耐震基準に適合していることの証明がなされていること
    • ③耐震改修工事後、取得者が当該住宅に居住すること

*2 地震に対する安全性の向上を目的とする増築、改築、修繕、模様替をいいます。(建築物の耐震改修の促進に関する法律第2条第2項)

〔減額額〕

中古住宅が新築された日に応じて、当初の税額より次の額が軽減されます。

新築された日 減額額
昭和29年7月1日~昭和38年12月31日 30,000円
昭和39年1月1日~昭和47年12月31日 45,000円
昭和48年1月1日~昭和50年12月31日 69,000円
昭和51年1月1日~昭和56年6月30日 105,000円
昭和56年7月1日~昭和56年12月31日 126,000円

なお、昭和29年6月30日以前に新築された家屋を個人が取得した後、耐震改修工事を行い、新耐震基準に適合することの証明がなされ、当該個人が居住した場合であっても、減額はされません。

〔徴収猶予〕

取得した中古住宅について、上記の耐震改修工事中または耐震改修工事予定である場合は、徴収の猶予を受けることができます。

詳細については、所管の都税事務所・支庁にお問い合わせください。

住宅用土地を取得したときの軽減制度について

次のいずれかの要件に該当していれば、土地の税額から一定額が軽減されます。ただし、軽減を受けるためには、土地の上にある住宅が上記 「住宅を取得したときの軽減制度について」の「1)新築住宅の取得」*1または「2)耐震基準に適合する中古住宅の取得」 *2の要件を満たしていることが必要です。

*1 増築及び改築の場合は土地の軽減は受けられません。

*2 上記「住宅を取得したときの軽減制度について」の「3)耐震基準に適合しない中古住宅の取得」の要件を満たした場合も、別途土地の軽減が受けられる場合があります(平成30年(2018年)4月1日以降に取得した土地に限る。)。詳細については、所管の都税事務所・支庁にお問い合わせください。

1)新築住宅用土地の取得
区分 要件
住宅の新築より先に土地を
取得した場合
土地を取得後3年以内にその土地の上に住宅が新築されていること。
ただし、次のいずれかの場合に限られます。
①土地の取得者が住宅の新築までその土地を引き続き所有していること
②土地の取得者からその土地を取得した方(譲渡の相手方)が住宅を新築したこと
住宅の新築より後に土地を取得した場合

(ア)住宅を新築した方が、新築後1年以内にその敷地を取得していること。

(イ)新築未使用の住宅とその敷地を、新築後1年以内(同時取得を含む。)に同じ方が取得していること。

 令和6年(2024年)3月31日までに土地を取得した場合で、土地の取得から3年以内に住宅が新築されることが困難なものとして政令で定める場合(100戸以上の共同住宅で新築までの期間が3年を超えることについてやむを得ないと認められるもの)には4年以内

2)自己が居住する中古住宅用土地の取得(新築後1年を超えた、未使用の自己が居住する住宅用土地を含む。)
区分 要件
住宅より先に土地を取得した場合 土地を取得した方が、土地を取得した日から1年以内(同時取得を含む。)にその土地の上にある住宅を取得していること。
住宅より後に土地を取得した場合 住宅を取得した方が、住宅の取得後1年以内にその敷地を取得していること。
〔軽減される額〕

次の(ア)(イ)のいずれか高い方の金額が税額から軽減されます。

  • (ア)45,000円(税額が45,000円未満である場合はその額)
  • (イ)土地1㎡当たりの価格× 住宅の床面積の2倍(一戸当たり200㎡が限度 × 住宅の取得持分)× 税率(3%)

 令和6年(2024年)3月31日までに宅地等(宅地及び宅地評価された土地)を取得した場合は、価格を2分の1にした後の額から1㎡当たりの価格を計算します。