建物の消費税

【 建物の消費税 】

国内における取引で、反復、継続かつ独立して事業者が事業として対価を得て資産の譲渡など行う時に課税されます。
尚、土地の代金は非課税となります。

課税区分

種類 売主
個人 事業者
土地 非課税 非課税
住宅用建物
(戸建・アパート・マンション等)
新築 課税
中古*1 非課税*2 課税
投資用(賃貸収益) 課税 課税
事業用建物
(事務所ビル・店舗ビル等)
新築 課税
中古 課税 課税
投資用(賃貸収益) 課税 課税

*1 住宅用建物の中古における売主が個人の場合は自己居住用の自宅・セカンドハウスに限ります。
*2 個人が、自宅やセカンドハウスを中古で売却(譲渡)する場合は課税されません。
但し、それ以外の投資用不動産を売却する場合は、事業と見られ消費税がかかります。

土地建物の売却時の按分計算について

消費税の基本通達では、以下の通りとされています。

  • ・譲渡時における土地及び建物のそれぞれの時価の比率による按分
  • ・相続税評価額や固定資産税評価額を基にした按分
  • ・土地、建物の原価(取得費、造成費、一般管理費・販売費、支払利子等を含みます。)を基にした按分