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印紙税
【 印紙税額一覧表 】
領収書 |
売上代金とは、資産を譲渡することによる対価、資産を使用させること(権利を設定することを含みます。)による対価及び役務を提供することによる対価をいい、手付けを含みます。
株券等の譲渡代金、保険料、公社債及び預貯金の利子などは売上代金から除かれます。(例) 商品販売代金の受取書、不動産の賃貸料の受取書、請負代金の受取書、広告料の受取書など。
※不動産会社等が不動産を売却した場合には、領収書に印紙が必要ですが、一般の個人が売主となってマイホーム及びセカンドハウスを売却する場合、営業に関しない受取書として発行する領収書に印紙は不要となります。但し、それ以外の不動産については、印紙税がかかる場合もありますのでご注意ください。
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記載された契約金額 |
印紙税額 |
5万円未満のもの |
0円(非課税) |
5万円以上、100万円以下のもの |
200円 |
100万円を超え、200万円以下 |
400円 |
200万円を超え、300万円以下 |
600円 |
300万円を超え、500万円以下 |
1,000円 |
500万円を超え、1千万円以下 |
2,000円 |
1千万円を超え、2千万円以下 |
4,000円 |
2千万円を超え、3千万円以下 |
6,000円 |
3千万円を超え、5千万円以下 |
1万円 |
5千万円を超え、1億円以下 |
2万円 |
1億円を超え、2億円以下 |
4万円 |
2億円を超え、3億円以下 |
6万円 |
3億円を超え、5億円以下 |
10万円 |
5億円を超え、10億円以下 |
15万円 |
10億円を超えるもの |
20万円 |
受取金額の記載のないもの |
200円 |
不動産売買契約書 |
不動産の譲渡に関する契約書のうち、令和9年(2027年)3月31日までに作成されるものについては、記載された契約金額に応じ、右欄のとおり印紙税額が軽減されています。 |
記載された契約金額 |
印紙税額 |
1万円以上10万円以下のもの |
200円 |
10万円を超え、50万円以下 |
400円 → 200円 |
50万円を超え、100万円以下 |
1,000円 → 500円 |
100万円を超え、500万円以下 |
2,000円 → 1,000円 |
500万円を超え、1千万円以下 |
1万円 → 5,000円 |
1千万円を超え、5千万円以下 |
2万円 → 1万円 |
5千万円を超え、1億円以下 |
6万円 → 3万円 |
1億円を超え、5億円以下 |
10万円 → 6万円 |
5億円を超え、10億円以下 |
20万円 → 16万円 |
10億円を超え、50億円以下 |
40万円 → 32万円 |
50億円を超えるもの |
60万円 → 48万円 |
その他契約書 |
① 土地賃貸借契約書、土地賃料変更契約書など、地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書
② 金銭借用証書、金銭消費貸借契約書など、消費貸借に関する契約書
③ 運送契約書、貨物運送引受書など、運送に関する契約書
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記載された契約金額 |
印紙税額 |
1万円以上10万円以下のもの |
200円 |
10万円を超え、50万円以下 |
400円 |
50万円を超え、100万円以下 |
1,000円 |
100万円を超え、500万円以下 |
2,000円 |
500万円を超え、1千万円以下 |
1万円 |
1千万円を超え、5千万円以下 |
2万円 |
5千万円を超え、1億円以下 |
6万円 |
1億円を超え、5億円以下 |
10万円 |
5億円を超え、10億円以下 |
20万円 |
10億円を超え、50億円以下 |
40万円 |
50億円を超えるもの |
60万円 |
建設工事請負契約書 |
建設工事の請負に係る契約のうち、令和9年(2027年)3月31日までに作成されるものについては、記載された契約金額に応じ、右欄のとおり印紙税額が軽減されています。 |
記載された契約金額 |
印紙税額 |
1万円以上100万円以下のもの |
200円 |
100万円を超え、200万円以下 |
400円 → 200円 |
200万円を超え、300万円以下 |
1,000円 → 500円 |
300万円を超え、500万円以下 |
2,000円 → 1,000円 |
500万円を超え、1千万円以下 |
1万円 → 5,000円 |
1千万円を超え、5千万円以下 |
2万円 → 1万円 |
5千万円を超え、1億円以下 |
6万円 → 3万円 |
1億円を超え、5億円以下 |
10万円 → 6万円 |
5億円を超え、10億円以下 |
20万円 → 16万円 |
10億円を超え、50億円以下 |
40万円 → 32万円 |
50億円を超えるもの |
60万円 → 48万円 |
その他請負契約書 |
請負には、職業野球の選手、映画(演劇)の俳優(監督・演出家・プロデューサー)、プロボクサー、プロレスラー、音楽家、舞踊家、テレビジョン放送の演技者(演出家、プロデューサー)が、その者としての役務の提供を約することを内容とする契約を含みます。(例) 工事請負契約書、工事注文請書、物品加工注文請書、広告契約書、映画俳優専属契約書、請負金額変更契約書など
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記載された契約金額 |
印紙税額 |
1万円以上100万円以下のもの |
200円 |
100万円を超え、200万円以下 |
400円 |
200万円を超え、300万円以下 |
1,000円 |
300万円を超え、500万円以下 |
2,000円 |
500万円を超え、1千万円以下 |
1万円 |
1千万円を超え、5千万円以下 |
2万円 |
5千万円を超え、1億円以下 |
6万円 |
1億円を超え、5億円以下 |
10万円 |
5億円を超え、10億円以下 |
20万円 |
10億円を超え、50億円以下 |
40万円 |
50億円を超えるもの |
60万円 |